よくある質問

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  • Q1. Q1. 父が亡くなり十数年経ちますが、兄弟が遠方にいるので、なかなか一同に会することができません。相続を誰がするのか合意は出来ているのですが、どうすればよいですか。

    A1. 遺産分割についての合意が出来ているのであれば、遺産分割協議証明書を相続人の人数分作成し、郵送で各自に送付し、1通づつ署名押印してもらった上で返送してもらうという方法が良いかと思います。これであれば遺産分割協議書のように相続人全員の持ち回りで作成するより時間の短縮にもなります。また遺産分割協議証明書の作成から各相続人への送付ならびに受領までを一貫して代行依頼することも可能です。

  • Q2. Q2. 父が早く他界したので、兄弟4人のうち、2人が未成年者です。相続するにはどうすればよいですか。

    A2. 相続人は配偶者であるお母さんと子供さんの計5人になりますが、法定持分どおり配偶者8分の4、子供各8分の1で取得するのであれば、お母さんが親権者として未成年の子供さんを代理することができます。ですが、それ以外の持分での取得になりますとお母さんと未成年の子供さんは利益相反の関係になりますので、お母さんは代理出来ません。未成年の子供さんお一人ごとに特別代理人を家庭裁判所で選任してもらい特別代理人とお母さん、成人している子供さん達で遺産分割の協議をすることになります。

  • Q3. Q3. 兄弟で相続について話し合っていますが、両親が住んでいた家を、長男である私が相続したいと思っています。兄弟3人は、私が相続するについて、なんらかの代償を要求しています。どうすればよいですか。

    A3. 遺産分割協議の中で、両親が住んでいた家を長男が相続することに合意する代わりに、長男が他の相続人に対して代償金を支払うことを決め、それに基づき相続すればよいのです。これを代償相続といいます。

  • Q4. Q4. 相続登記を司法書士に依頼したが、思いのほか高くついたと聞きますが、費用はいくらくらいかかるのですか。因みに相続する土地・家屋の評価額は合わせて1000万円くらいです。

    A4. 依頼される相続の難易度や依頼の内容で変わってきます。
    相続戸籍の取り寄せ、遺産分割協議書の作成、代行業務の有無などです。相続登記の登録免許税は固定資産の評価額の1000分の4です。例えば評価額が1000万円なら単純に計算して4万円が国に納める登録免許税となります。これに手続き報酬や作成費用などがプラスされることになります。

  • Q5. Q5. 私の父は、地方の出身で、しかも何度も本籍を変更しています。相続するには、転籍した戸籍も必要なのですか。

    A5. 相続人の確定の為には、亡くなった方の出生から死亡されるまでの分全ての除戸籍が必要となります。
    ですから転籍はもちろん亡くなった方の先代や先先代の除籍等にまでさかのぼってとらないといけない場合もあります。

  • Q6. Q6. 私の田舎の、田畑は、私の祖父の名義のままです。祖父が他界して、20年程経ちますが、私の父が耕作するのになんの支障もないので、そのままで放置しています。特に問題は無いのでしょうか。因みに、私の父は5人兄弟の長男です。

    A6. 相続登記を早くなされることをおすすめします。お祖母さんがまだご健在かどうかわかりませんが、お祖父さんが亡くなられた後に、さらに相続人が亡くなったりなされていると、新たな相続が発生することになりますから、どんどん相続人が増えていくことになり遺産分割するにしても複雑になっていくばかりです。誰が田畑を継承して耕作をして行くのか、ご事情のわかっておられるお父さんのご兄弟がお揃いのうちに協議され、登記をされるべきかと考えます。

  • Q7. Q7. 父が5月に突然他界し、相続しようと兄弟で話し合っていますが、いつまでに相続しなければならないのでしょうか。

    A7. 納付すべき相続税のある方たちは、相続開始のあったことを知った日の翌日から10ケ月以内に相続税の申告をし、相続税の納付をする必要があります。
    遺産にかかる基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人の数)です。

  • Q8. Q8. 私は4人兄弟の長男ですが、父の不動産を相続するにつき、父の生前から両親の面倒をまったく見ず、音信不通の弟がいますが、弟抜きで相続するのは可能でしょうか。

    A8. いいえ、相続人としての欠格事由を有したり、廃除がなされていない限り弟さんにも相続権はありますので、抜きというわけにはいきません。ただ寄与分があると思われる場合は、その分を控除したものを相続財産として話あわれるべきでしょう。
    音信不通とのことですが、なんとか居所を探され協議の場に出ていただくことが先決ですが、それでも見つからず最終住所地への郵便物なども未着となれば、不在者として家庭裁判所での財産管理人の選任も考えなければならいないでしょう。不在者財産管理人を交えての遺産分割協議ということもあります。

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